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法人税の節税

会社事業所とは別の場所にある経営者自宅を営業所として届出、自宅兼会社事業所として節税した場合、これは脱税になりますか?また横領の疑いもあるのですか?

税理士の回答

営業所という名前だけで、実際は事業活動に利用していないのであれば、問題となります。
仕事部屋、コピー機やデスクなどがあり、また実際もそちらで仕事されているのであれば、その利用割合に応じて経費とすることは問題はないと思われます。

本投稿は、2017年12月15日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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