個人事業から法人成りする時に繰延資産を引き継げるのか?
個人事業を法人へ引き継ぐことになりました。法人成りです。
減価償却資産として、車両と備品の他、フランチャイズ加盟金、開業費(任意償却)があります。これらすべてに未償却残があります。
車両と備品は簿価で法人へ売却可能かと思いますが、繰延資産であるフランチャイズ加盟金と開業費は法人へ簿価で売却して引継ぐことは可能なのでしょうか?
可能な場合、これらの繰延資産の売却は消費税課税でしょうか?
ちなみに、フランチャイズ契約については、フランチャイザーの承諾のもと、個人から法人へそのまま承継する形になるので、法人として改めてフランチャイズ加盟金を払うことはありません。
税理士の回答

竹中公剛
繰延資産であるフランチャイズ加盟金
については、法人に引き継げるかどうか、聞いてください。
と開業費は法人へ簿価で売却して引継ぐことは可能なのでしょうか?
できないと考えます。個人の開業費なので・・・。
可能な場合、これらの繰延資産の売却は消費税課税でしょうか?
可能かどうかは、上記記載。
売却の場合には、課税取引です。
個人の開業費はできません。
竹中 様
早速のご回答ありがとうございました。
下記のご回答の意が今ひとつ掴めません。
「繰延資産であるフランチャイズ加盟金」については、法人に引き継げるかどうか、聞いてください。
加盟店としての個人の立場をフランチャイザー本部の承諾・指示の下、法人に承継する契約を結びます。
上記の承継契約により、個人事業時代に支払った加盟金が法人にそのまま引き継がれるため、法人が改めて加盟金を支出することなく、フランチャイズ事業を始められるという内容です。
上記内容を踏まえて、繰延資産であるフランチャイズ加盟金を簿価での売却により法人に引き継ぐことが税務上可能であるのかという質問です。

竹中公剛
個人事業時代に支払った加盟金が法人にそのまま引き継がれるため、
との記載から、これが繰延資産であるという、ことでhないように、見えます。
どの契約などに、加盟金が、繰延資産で償却するということが記載されていますか・・・。
そこを本部と話し合ってください。
契約書から見てください。
本投稿は、2023年07月02日 04時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。