修正申告時の延滞税について
昨日も質問をさせていただいたのですが、追加で質問です。法人税の修正申告時の延滞税計算の起点とる日はいつからなのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
国税庁のこのサイトには「納期限の翌日から・・・」と記載されており、さらに納期限とは「修正申告の場合には申告書を提出した日」と書いています。
ということは修正申告書を提出した日から実際に修正申告税額を納付した日が延滞税の計算期間となるのでしょうか?となると、修正申告書提出日と納付日が同じだと延滞税はかからないということになるのでしょうか?
税理士の回答

高橋克徳
修正申告時の延滞税の起算日は、「法定」納期限の翌日となります。
ご指摘の箇所は延滞税の割合の説明の箇所になりますが、おそらく期限内申告の場合を念頭に置いているのでわかりづらい表現になっており、修正申告を行った場合法定納期限(本来の申告納税期限)から修正申告書を提出した日までも計算期間に含まれます。
以下のリンクは国税庁の研修機関の教科書ですが
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/tuusoku/pdf/all.pdf
こちらの54頁の【設例2-1】更正を修正申告と読み替えて7/15に修正申告を行ったものとした場合、法定納期限である3/15から修正申告を行った7/15の間も延滞税の計算期間となっていることがお分かりいただけるかと思います。
ただし、法定納期限から1年を超えて修正申告を行った場合は控除期間があります(リンク先55頁参照)。
ありがとうございました。ご丁寧な解説で大変助かりました!
本投稿は、2023年07月04日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。