電子帳簿保存法に関しまして
中小零細企業経営者です。
来年から義務化されるのは電子取引のデータ保存という認識です。
市販の経理システムを利用していますが、総勘定元帳や仕訳帳等の国税関係帳簿、BS,PL等の決算関係書類は現状紙で保存しており、これらはそのまま紙で保存しても良いという認識なのですが、この認識で間違いないでしょうか?
税理士の回答

高橋克徳
はじめまして。
ご認識のとおりで間違いないと思います。
電子帳簿保存法は
・国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存
・スキャナ保存
・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存
について規定していますが、令和6年1月1日以降いわゆる義務化といわれているのはこのうち「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存」であり、従来データか紙で保存していればよかったものを原則データで保存しなければならなくなるというものです。
「国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存」、「スキャナ保存」については希望者のみ任意で行うものになりますので、国税関係帳簿や決算関係書類はおっしゃるように従来通り紙ベースでの保存で問題ありません。
参考URL:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023003-082.pdf
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2023年07月04日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。