地主への還元地
弊社は不動産業を営んでいます。
地主から土地を仕入れ弊社で造成後に20~30区画にして販売予定です。
今回、地主から土地を購入する時に、造成後に、1区画を無償、もう1区画を販売予定金額の1/2で還元する契約で土地を購入しました。
知り合いの不動産屋から、この様な取引をすると弊社及び地主に税金が発生するかもしれないと聞きましたが本当でしょうか?
弊社としては、土地を安価に購入出来ればその分利益が出るので、その分法人税を支払えばいいと考えています。
また、造成費分位は回収したいという趣旨から2区画で販売予定金額の1/2をもらう予定です。
以上から何か問題はあるでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
契約内容を吟味する必要がありますが、単純に考えると、貴社は1区画を無償譲渡、1区画を低廉譲渡したことになります。
そうすると、貴社は地主に対して販売価額に満たない部分の金額を寄付したことになり、「寄付金損金不算入」の適用を受けます。
一方、地主側は無償又は安い価額で土地を手に入れたことになり、その部分は「一時所得」として課税されます。
知り合いの不動産屋さんはこのことを示唆しているものと考えられます。
地主から安価で購入したのであれば、この部分も含めて、総合的に判断する必要がありますので、一概に上記のとおりとなるとは限らない可能性もあります。
よって、お近くの税務署か税理士に、契約書を持って相談に行かれた方が無難たと思われます。

西野和志
国税OB税理士です。
法人への無償譲渡は、時価で売却したと同等の計算をすることになります。細かい計算をしてみないといけませんので、資産課税関係に強い税理士さんに具体的にご相談ください。
本当は、契約前に行うべきでしたね。事後の相談であれば結果に基づいた課税になりますね。
本投稿は、2023年08月10日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。