地主に支払う固定資産税の仕訳
太陽光発電にかかる土地にかかる固定資産税の取り扱いについてお伺いしたいです。土地は売買ではなく地上権を設定しています。固定資産税の通知は、地主あてにいっていますが、地上権設定時の契約書で固定資産税は当方負担である旨を定めております。その場合、固定資産税を実質的に支払うことになりますので、非課税の租税公課として取り扱って差し支えないでしょうか。
税理士の回答

租税公課ではなく
地上権の設定費です。
地上権***現金預金***
ご回答ありがとうございます。地上権として、無形固定資産が増加すると理解しました。
追加でご質問させてください。
無形固定資産が増加するため、費用計上されない(損益計算書上の費用)にはならないということであっていますでしょうか。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
例示でもありません。
その通りと考えます。
本投稿は、2022年05月14日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。