役員賞与の自己否認について
雇っている役員の役員貸付金が多額になっており(認定利息は毎年計上しています)
毎月役員報酬から少しづつ返済してもらっています。
しかしながら銀行から、もう少し早いペースの返済をしてもらって欲しいと
言われており以下の方法を考えています。
・役員賞与を支給し全額貸付金の返済に回す。
しかし損金に落とすには事前確定届出を出す必要があるが、あくまでも貸付金の
中身が私用のものばかりなので事前確定を出してまで損金に計上したいとも
思っていません。法人は自己否認して損金不算入。本人には所得税や住民税、
社保を支払ってもらおうと思っています。(社保は折半なので一部、法人の
経費にせざるを得ませんが・・・)
法人は役員貸付を役員賞与で減らして別表4で否認すれば法人税としては、
本来の納税額に戻るので問題は起きない。
逆に本人は実際支払われない賞与に対して税負担等をしてもらう。
この方法であれば税務署から指摘はないように思えるのですがご意見を
お聞かせください。宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
法人は役員貸付を役員賞与で減らして別表4で否認すれば法人税としては、
本来の納税額に戻るので問題は起きない。
その通りです。
税務上何も問題はない。多くの大企業は、そうしています。
逆に本人は実際支払われない賞与に対して税負担等をしてもらう。
上記記載は、意味不明。貸付金と相殺することを、言っているのですね。
この方法であれば税務署から指摘はないように思える
その通りです。
申し訳ありません。
回答が中々付かなかったもので回答があったことに気付いていなかったです。
逆に本人は実際支払われない賞与に対して税負担等をしてもらう。
仰る通りで貸付金の返済をしてもらい、そもそも本来役員賞与として支払われているはずの
ものに対して税金等を払ってもらいたいという事です。
ご回答ありがとうございました。
別表上でおかしな否認項目があるため、税務署より問題視されるのが恐かったので、ご質問
させて頂きました。
お忙しい中、すいませんでした。
本投稿は、2023年10月30日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。