代表取締役個人の車両を法人に売却する際の処理について
今年起業した者です。
自身が所有している車を査定に出してその金額で自社に売却予定なのですが、いくつか質問がございます。
①名義変更について
現在、名義は私になっているのですが、売却後は陸運局等で車庫証明を取る必要がありますでしょうか。実態が法人で使用しているのであれば問題ないのでしょうか。
②譲渡所得について
法人に車両を売却するので譲渡所得は発生するのでしょうか。
仮に300万で購入し、売却額が150万であれば所得は発生しないという解釈でよいのでしょうか。
ちなみに売却予定の車両は仕事だけではなく多種多様な用途で使用しておりました。
ご確認の程宜しくお願い致します。
税理士の回答
文面から分かる範囲で回答します。
①税理士の専門外のご質問です。警察にお問い合わせください。
②仕事で使用していても法人から使用料等を受け取っていないのであれば、生活用動産の譲渡になると思いますので譲渡所得は生じないと思います。
仮に譲渡所得が生じた場合は、譲渡価額-(取得価額-償却費+譲渡費用)-特別控除額50万円(限度額)が譲渡所得となりますので、購入価額で計算はしません。
総合課税の譲渡所得は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
本投稿は、2023年11月10日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。