従業員家族の旅行代負担について
当社(東京都)では従業員の福利厚生のため、当社が所有するレジャー施設(別荘のようなもので京都にあります)へ従業員家族が旅行する際、旅行代の半分を負担したいと思います。おそらく1家族10万円ほどの負担になろうかと思います。
レジャー施設への宿泊費は無料の予定です。
こちらは福利厚生費として取り扱って問題ないでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
いいえ、家族の従業員の賞与と考えたいです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年12月05日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。