1人株式会社の代表死亡時の取扱いについて
当方は株式会社の代表であり、従業員は当方1名のみです。
当方が仮に死亡した場合、株式会社を清算することとなると思いますが、会社の資産(ほぼ現預金のみです)は当方に配当金として交付され、その配当金には通常の所得税が課されるのでしょうか。
なお、株式会社にはほぼ負債はありません。
税理士の回答
株主が亡くなられたら会社を清算するということはありえません。亡くなった方が会社清算をすることはできないからです。
株式が相続財産となり、株式を相続した相続人がどうするか判断することです。
本投稿は、2023年12月15日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。