税理士ドットコム - [法人税]1人株式会社の代表死亡時の取扱いについて - 株主が亡くなられたら会社を清算するということは...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 法人税
  4. 1人株式会社の代表死亡時の取扱いについて

1人株式会社の代表死亡時の取扱いについて

当方は株式会社の代表であり、従業員は当方1名のみです。
当方が仮に死亡した場合、株式会社を清算することとなると思いますが、会社の資産(ほぼ現預金のみです)は当方に配当金として交付され、その配当金には通常の所得税が課されるのでしょうか。
なお、株式会社にはほぼ負債はありません。

税理士の回答

株主が亡くなられたら会社を清算するということはありえません。亡くなった方が会社清算をすることはできないからです。
株式が相続財産となり、株式を相続した相続人がどうするか判断することです。

本投稿は、2023年12月15日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

法人税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

法人税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224