妻所有のマンションを借上社宅として利用の是非
懸念点があればご教示いただきたいです。
2023年10月に法人を設立。夫が代表。
妻名義でローンを組み、マンションを購入します。
→ 妻と法人間で賃貸借契約を締結し、周辺の相場から家賃を算出し、法人から妻個人に支払う。
法人としては代表である夫に借上社宅として貸与し、家賃の一部を徴収する。
妻と夫を含めたものがマンションには入居する。
こんなことを考えております。
他付随情報として、
離婚はしてません。
本店所在地は住居とは異なる場所にあります。
税務上懸念はありますでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
それでいいのですが、奥さんのほうは不動産所得が発生して、不動産の減価償却を計上して、そのマンションを売るときは、マイホーム売却でなく、事業用資産の売却の扱いになるとおもいます。その点だけ注意してもらえば懸念点はないとおもいます。
ありがとうございました。
認識がなかったので大変助かります。
本投稿は、2024年01月07日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。