課税売上の誤りについて
会計事務所で事務をしています。
法人の経理処理で非課税売上を課税売上としていることに気が付きました。
消費税を訂正し、更正の請求の準備をしています。
法人は修正となりますが、仕訳が分からなくなりました。
税抜経理で、消費税が売上となるんでしょうか?
まとまっていなくてすいません。
税理士の回答

竹中公剛
法人は修正となりますが、仕訳が分からなくなりました。
税抜経理で、消費税が売上となるんでしょうか?
収入(課税税売上)収入(非課税売上)
です。
税込みでよいです。
消費税の更正請求内容、法人税の修正申告内容が不明なため正確な回答はできません(ご記載の間違えた非課税売上分について計上した仮受消費税がそのまま更正の請求金額なのかわからないからです)が、中小企業で上記の仮受消費税額が過少売上となっている金額と同額の前提で会計仕訳のご質問として回答します。
進行期において(借方)未収還付消費税等/(貸方)前期損益修正益です。
修正申告の対象となった事業年度の確定決算の仕訳修正はできません。
修正申告事業年度と進行事業年度の法人税申告の調整が必要になりますが、会計事務所で働いておられるということですので貴事務所の有資格者に相談してください。
本投稿は、2024年01月20日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。