役員報酬の定期同額給与は社長から会長になったら変えてもいい?
役員報酬は定期同額給与で、毎月同じ額でないと経費にならないと思います。
ただし、例えば社長を退任して、代表権のない会長になった場合、社長時代からは給与が減る場合が多いと思います。その場合はその人の給与は全て経費として認められるのでしょうか?
具体的には以下の通りです。
令和5年12月25日に社長から会長になりました。
通常なら7月支払い分の給与から役員報酬変えたので、年度末までは110万円で行かないといけないと思いますが、社長を退任したので途中から44万円に下げました。
令和5年4月支払の給与 44万円
令和5年5月支払の給与 44万円
令和5年6月支払の給与 44万円
令和5年7月支払の給与 110万円
令和5年8月支払の給与 110万円
令和5年9月支払の給与 110万円
令和5年10月支払の給与 110万円
令和5年11月支払の給与 110万円
令和5年12月支払の給与 110万円
令和6年1月支払の給与 110万円
令和6年2月支払の給与 44万円
令和6年3月支払の給与 44万円
(毎月20日締、翌月5日払)
このような場合でも損金になるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
通常なら7月支払い分の給与から役員報酬変えたので、年度末までは110万円で行かないといけないと思いますが、社長を退任したので途中から44万円に下げました。
問題はないと考えます。
回答ありがとうございます。
本投稿は、2024年02月03日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。