一般社団法人の法人税申告の仕方
営利型の社団法人で非収益と収益事業にわけて収益事業のみ法人税の申告をしているのですが、別表15の接待や、別表6の1の受取利息は全体のものを書けばいいのでしょうか?それとも収益事業に按分したものを書けばいいのでしょうか?
税理士の回答

法人税の申告書は、収益事業に係るもののみを記載しますので、収益事業に按分されたものを記載することになります。
上記参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。一つだけ教えて頂きたいのですが、子供にサッカ-を教えていてその会費を非収益、サッカ-物販を収益にしているのですが、子供がプロチ-ムに移籍することによる謝礼金は収益と非収益どちらになりますでしょうか?

プロチームへの移籍もあるのですね、スゴイですね!
公益法人等は、法人税法上の収益事業として定められている事業から生じた所得に対して法人税が課税されることになっています。この収益事業とは、政令に定める34の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。
周旋業:(周旋業の範囲)
15-1-44 令第5条第1項第17号《周旋業》の周旋業とは、他の者のために商行為以外の行為の媒介、代理、取次ぎ等を行う事業をいい、例えば不動産仲介業、債権取立業、職業紹介所、結婚相談所等に係る事業がこれに該当する。(昭56年直法2-16「七」により追加)
仲立業:(仲立業の範囲)
15-1-46 令第5条第1項第19号《仲立業》の仲立業とは、他の者のために商行為の媒介を行う事業をいい、例えば商品売買、用船契約又は金融(手形割引を含む。)等の仲介又はあっせんを行う事業がこれに該当する。(昭56年直法2-16「七」により追加)
おそらく、お尋ねの取引については、周旋業に含まれるのではないかと感じますので、そうすると収益事業に含まれることとなります。
ただし、実際の契約関係や取引実態と照らし合わせて、上記の34事業に含まれるかどうか、で判断するべきです。
所轄の税務署へ個別照会をかけるか、顧問税理士に確認するかが確実だと考えます。
上記参考になれば幸いです。
すごくわかりやすかったです。ありがとうございました。

お役に立てたようで良かったです!
本投稿は、2024年03月20日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。