土地の無償返還届の提出忘れ。
先代の社長が自分の土地に法人事務所(旧事務所)を建てていました。
数年前に代表者が私(長男)に代わったのですが、現在の仕事の都合上
旧事務所をほぼ使用せず別の場所で店舗を借りて営業しております。
使用しなくなった旧事務所も私の代に代わった時点で取り壊したのですが、
最近になって、借地権の存在があるのでは?という疑問が生じて色々調べて
現在に至ります。
先代社長個人の土地に法人名義の建物が存在しているという事は先代と法人の間に
借地権が存在する事になりますよね。
帳簿や過去の状況を調べてみても権利金等は発生していませんでした。
旧事務所を取り壊したという事は借地権は先代社長に戻るという事になると思う
のですが、これは土地の無償の返還という事になりますか?
また無償返還の場合は税務署に届出が必要という事もあると思うのですが、一切
出していません。
その旧事務所は使用貸借ではなく賃貸契約で取り壊す1年前まで地代を払う形に
していました。
借地権が無償に返還された場合は、先代に所得税等が課される事になるのでしょうか?
また、借地権だけは返還せずに法人のままにしておいても、結果的に先代社長の
借地権認定課税となるという事でしょうか?
無償返還の届出は後から提出、もしくは税務調査の際に提出を忘れていましたと
いう事で後から提出は可能なのでしょうか?
国税庁のHPを見ても期限は記載されておらず”遅滞なく”という事となっている
ようですが、現実的にこの様な状況を知る術もなかったもので、許容される事は
無理でしょうか?
グレーな質問で申し訳ないのですが、ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
調査の際でも良いということを言う人がいますが、
やはり、今から出してください。
調査の際は・・・無理と考えます。
でも、受け付ければ、それでよしです。
遅滞なくは、時間の設定はない。
ご回答ありがとうございました!
やはり気持ちが悪いので、今からでも提出しておこうと思います。
本投稿は、2024年04月10日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。