社会保険料調査による追加保険料の仕訳
法人で社会保険料の調査により社長の社会保険料が少なくもらい支払っていたので、追加保険料を社会保険庁に支払いました。
①経費に全額いれていいでしょうか?
②社長には半額もらう必要がありますでしょうか?
現状は社長にもらわず社会保険料を支払った状態です。
決算なのですが、どのように処理をしたらいいでしょうか?
税理士の回答

岡田優樹
①経費に算入することは問題ありません
②社長に半額徴収しなければ、その分の金額が給与課税されてしまうため、適正な金額を徴収すべきです
決算は未収金/預り金で計上
本投稿は、2024年05月14日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。