建物取得時の未経過固定資産税
昨年度会社が中古建物を購入しました。
未経過固定資産税も含めて購入したのですが、未経過固定資産税相当を経費で処理してしまいました。
いま、法人税の確定申告書を作成中なのですが、経費処理した分は別表4で加算して、なおかつ別表16にもこの分は記載して、償却費相当は認容するという処理が必要でしょうか?
なにもせず損金算入するのはまずいでしょうか?
税理士の回答

村田龍矢
こんにちは。法人税の別表調整に関するご相談ですね。
未経過固定資産税については、固定資産の取得価額に含める必要がある支払いとなります。
そして、固定資産の取得価額に含めるべき支出を損金としてしまった場合の処理としましては、
・未経過固定資産税相当額を建物の取得価額に加算して本来の減価償却限度額を計算
・決算上の減価償却金額+費用にした未経過固定資産税と、本来の減価償却限度額の差額を「減価償却超過額」として別表四で加算留保。別表五、十六にも反映させる。
このような処理でいかがでしょうか。
ちなみに、このような支出は、税務調査の際に指摘される可能性が十分あると考えます。
損金のまま処理しておくのはリスクがあると思います。
ありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2024年06月20日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。