車の購入について
法人Aの社長Bが個人Cから車を購入し、その車を社長Bから法人Aに売却することは何か問題があるのでしょうか?
またそれが可能な場合、20万円で売却する予定なのですが、全て車両代金として処理してよろしいですか?(リサイクル料金くらいは車両本体の代金から差し引いて別で管理した方がいいですか?)
社長Bは適格請求書発行事業者ではないので、消費税額控除は一部出来ないと思いますが、領収書の保管は必要ですよね?
長々とお聞きしますが、ご回答いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
法人Aの社長Bが個人Cから車を購入し、その車を社長Bから法人Aに売却することは何か問題があるのでしょうか?
上記流れで、金額がおかしい場合には、問題はあるが、それ以外は問題はない。と、考えたい。
またそれが可能な場合、20万円で売却する予定なのですが、全て車両代金として処理してよろしいですか?(リサイクル料金くらいは車両本体の代金から差し引いて別で管理した方がいいですか?)
別にしたほうが良い。
社長Bは適格請求書発行事業者ではないので、消費税額控除は一部出来ないと思いますが、領収書の保管は必要ですよね?
納品書・請求書・消費税率・消費税の額は、残してください。課税事業者でない場合にも。
ご回答ありがとうございます。
・消費税額、消費税率の記載が必要な理由は、8割控除を受けるためでしょうか?
もし記載が無い場合、どういった不都合がありますか?
・納品書請求書なしで領収書のみの保存だとどういった不都合がありますか?
請求書は会社で作成することも可能ですか?

竹中公剛
・消費税額、消費税率の記載が必要な理由は、8割控除を受けるためでしょうか?
そうです。
もし記載が無い場合、どういった不都合がありますか?
はい、消費税の控除は受けれないと考えます。
・納品書請求書なしで領収書のみの保存だとどういった不都合がありますか?
領収書にすべて記載ください。
請求書は会社で作成することも可能ですか?
はい、作成はどこでも良いです。
本投稿は、2024年07月30日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。