事前確定届出給与について
事前確定届出給与について、
銀行振込で支給するのですが、銀行のシステム上の関係で、
会社の通帳から引き落とされる日と支給される人の通帳に入金になる日が異なります。
(例)
届出の支給日:9/13
銀行振り込みにより会社の通帳から引き落としされる日:9/11
支給された者への入金日:9/13
この場合、支給者へ9/13に入金になったとしても、
銀行口座から現金が動いた日(9/11)だと
税務署では届出日と異なるから損金算入不可と見られてしまいますか?
口座からお金が動いた日が届出日となるのか、
支給者へ入金された日が届出日としてみるのか
どちらなのか知りたいです。
税理士の回答

石割由紀人
事前確定届出給与の支給日は、支給者(役員)の通帳に入金された日(9/13)が届出日として見なされます。したがって、会社の通帳から引き落とされる日(9/11)ではなく、支給者へ入金された日(9/13)が届出日として扱われます。
この場合、届出の支給日(9/13)と実際の入金日(9/13)が一致しているため、税務署では損金算入可能と判断されます。
事前確定届出給与制度において重要なのは、実際に役員が給与を受け取る日です。これは、役員の通帳に入金される日を指します。
会社の通帳から引き落とされる日(9/11)は、銀行のシステム上の処理日であり、事前確定届出給与の支給日としては考慮されません。
税務署は、届出で定めた支給日と実際の支給日(入金日)が一致しているかどうかを重視します。この場合、両者が9/13で一致しているため、要件を満たしていると判断されます。
届出日(9/13)と実際の入金日(9/13)が一致しているため、事前確定届出給与の要件を満たし、損金算入が認められます。
この結論は、国税庁の見解に基づいています。事前確定届出給与制度の目的は、役員給与の恣意的な操作を防ぐことにあり、そのため実際に役員が受け取る日を重視しています。
国税庁質疑応答をご参照ください。
「定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与)」
ホーム法令等質疑応答事例法人税定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与)
本投稿は、2024年09月04日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。