受取手形の仕訳
6月決算です。6月末締めの6月分の売上を計上しました。
請求書には電子記録債権の支払いと記入しています。
債権明細一覧表をだすと、発生日7/31支払期日10/31になっています。
質問
①電子記録債権の勘定科目は受取手形でもよろしいでしょうか?
②6月決算時には発生日7/31になっているので、売掛金の状態でしょうか?
③割引手形の場合債権明細一覧表には書いてあるのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
①電子記録債権の勘定科目は、「受取手形」ではなく「電子記録債権」として計上する必要があります。電子記録債権は、従来の紙の受取手形とは異なる性質を持つため、専用の勘定科目として管理するのが適切です。受取手形は約束手形や為替手形を受け取った場合に用いる勘定科目であり、電子記録債権とは区別されています。
②6月決算時点では発生日が7/31になっているため、6月末の時点では「売掛金」として計上されます。
③割引手形は、債権明細一覧表には基本的に含まれません。代わりに、割引手形一覧など別の明細として管理されます。割引手形は金融機関に手形を割り引き、現金化することで即時に資金を受け取る取引方法です。このため、割引手形は債権としてではなく、他の明細や仕訳で管理されるため、債権明細一覧表には表示されないと思われます。
本投稿は、2024年09月10日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。