中小企業の代表者変更にて
中小企業です。100%株主の代表者がかわりました。
実質前の代表者がしているのですが、、
・同族会社のままでしょうか?
・借入金に前の代表者の分があっても問題ないでしょうか?
この事によってなにかかわる事はありますでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
① 家賃や光熱費の経費計上について
家賃や光熱費の一部を経費として計上することは可能ですが、以下のポイントを考慮する必要があります。
家賃: 親族が同居しているか否かで経費計上の判断が変わる可能性があります。同一家計内の支払いに関しては、税務署がその支払いを「実際に家賃として支払われているもの」と認めない可能性があります。契約書や支払いの証明がない状態では、家賃の経費計上は難しいです。したがって、家賃を経費にするためには、親族との間で正式な賃貸借契約を結び、毎月の家賃支払いが口座振込などで証明できる形にするのが望ましいです。
光熱費: 事務所として使用している部分の光熱費は按分して経費計上が可能です。ただし、契約が個人名義である場合、経費として計上するためには、使用部分が事業用であることを明確にし、事業とプライベートの使用割合を適切に計算する必要があります。
② 正当でシンプルな方法
家賃に関して: まず、親族との間で正式な賃貸借契約を結ぶことをお勧めします。契約書を作成し、支払い方法を銀行振込にすることで支払証明ができるようにしましょう。家賃の経費計上の根拠が明確になるため、税務署からの指摘を受けるリスクも軽減されます。
光熱費に関して: 光熱費の支払いを按分する際には、事務所部分の面積を自宅全体の面積に対して何%使用しているかで按分割合を決定します。例えば、50%を事務所として使用している場合、その分を光熱費から経費として計上できます。按分割合を明確にしておくことが大切です。

石割由紀人
先ほどは間違えて回答してしまい大変失礼しました。
同族会社の代表者が変わった場合、いくつかの点に注意が必要です。以下にまとめます。
1. 同族会社のままでしょうか?
代表者が変わっても、株主構成が変わらない限り、同族会社であることは変わりません。同族会社の定義は、株主の過半数を占めるグループが親族関係や経済的に密接な関係にある場合を指します。したがって、株主の構成が同じであれば、同族会社としての扱いは変わりません。
2. 借入金に前の代表者の分があっても問題ないでしょうか?
代表者が変わったとしても、前の代表者が会社に対して貸し付けている借入金があっても、それ自体は問題ありません。ただし、以下の点に注意してください:
借入金の契約内容が適切に書面で残っていること。
前代表者が会社から利息を受け取っている場合は、適正な利率であるかどうかの確認が必要です(利息が市場の適正水準を超える場合、税務上の問題が生じる可能性があります)。
会社が前代表者に借入金の返済を続けている場合、その返済計画が適切かどうか確認しておくことも重要です。
3. 変わる可能性のある事項
代表者変更に伴い、いくつかの手続きや注意点が必要となる場合があります。
会社の印鑑届出や登記の変更が必要です。
税務署や社会保険事務所への代表者変更の届出も忘れずに行う必要があります。
経営の実質的な支配権が前代表者に残っている場合、取引先や銀行から見た場合に実態との乖離があると感じられることもありますので、関係者との適切なコミュニケーションが重要です。
まとめると、同族会社のままの状態は株主構成が変わらない限り維持されますし、前の代表者の借入金についても適切に管理されていれば問題はありませんが、書類上や税務上の手続きをしっかり行うことが重要です。
本投稿は、2024年09月11日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。