一時的なものでない財務大臣指定寄附
財務省のページ「税制関係の主な告示」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/reference/zeihou_kokuji.html
があまりにもイジワルでわかりにくいので伺います。
災害関係等の時限的なものではない、「全額損金算入可能な財務大臣が指定する寄付」は、私学事業団の受配者指定寄付 【以外には】 何々があるのでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
以下の回答を参考にしてください。
1. 所得区分について
クラウドソーシングサイトで得た収入は、副業でも本業でも原則「事業所得」として申告することになります。「雑所得」は、不定期的、または継続的な活動がない場合に適用されるものであり、継続的に収益を上げるフリーランス活動は「事業所得」として取り扱われます。
2. 年収48万円以下の場合の申告義務
所得が年間48万円以下で、他に収入がない場合は、所得控除の適用により所得税上は課税されないことが多いです。しかし、住民税の申告が必要になる場合がありますので、住んでいる市区町村役場で確認することをお勧めします。
3. 源泉徴収なしの場合の申告
他者からの源泉徴収がない場合でも、利益が年間20万円を超えれば確定申告が必要です。源泉徴収について特別に記載する必要はありませんが、確定申告書には収支内訳書を添付し、所得を正確に報告してください。
4. アルバイトを始める場合の所得分類
1年の途中からアルバイトを始めた場合、給与所得と事業所得の両方を確定申告で報告します。通常、年末調整はアルバイト先で行われますが、それに含まれないフリーランスの所得については、自分で確定申告を行う必要があります。アルバイト先には特に何も提出する必要はありませんが、確定申告の際に本年のすべての所得を集計し報告します。
5. 開業届、インボイス制度などの手続き
開業届は「事業を開始した日から1カ月以内」に税務署に提出する義務があります。これは本業か副業かに関わらず、事業として収入を得ている場合に必要です(所得税法第229条)。また、インボイス制度(適格請求書発行事業者)は消費税の課税事業者に関わるもので、課税売上が年間1,000万円以下であれば免税事業者として登録の必要はありません。

石割由紀人
先ほどは回答箇所ミスでした。失礼しました。
「全額損金算入可能な財務大臣が指定する寄附」には、私学振興事業団の受配者指定寄付以外に、以下のようなものがあります。
1. 指定公益増進法人への寄附金
財務大臣が指定する公益法人や公益社団、財団法人など、公益の増進を目的とする法人への寄附金がこれに該当します。これらの法人は、特定公益増進法人として認められており、寄附金の全額が損金算入の対象となります。
2. 国や地方公共団体に対する寄附金
直接国または地方公共団体に対して行う寄附金も全額損金に算入されます。これには、特定のプロジェクトや地域の振興を目的とした寄附も含まれることがあります。
これらの指定基準や具体例についての詳細は財務省の告示等に基づくため、参照する文献としては財務省の公式サイトに掲載されている告示や、法人税法の寄附金に関する規定があります。
財務省の「税制関係の主な告示」ページにおいても、告示内容が一覧化されており、該当する寄附金についての詳細があります。具体的にどの法人や団体が指定を受けているかなどの直接的な情報は、税制の改正に応じて更新されることがあるため、直接確認する必要があります。
本投稿は、2024年12月07日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。