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役員社宅の賃貸料相当額の算出について

小規模な住宅に該当するかどうかで、「法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下」と要件がございます。
この床面積について、固定資産税課税明細書では、「登録地積・床面積」と「評価地積・床面積」とがございます。どちらの床面積を使用すればよろしいでしょうか。
なお、「評価地積・床面積」の方が大きいです。

税理士の回答

通常、「登録地積・床面積」は法務局等に登録されている建物の現況を示すものであり、実際の面積に最も近いと考えられます。
一方で、「評価地積・床面積」は課税に際して評価を目的とした数値であり、必ずしも実際の面積と一致しない場合があります。
実際の床面積に最も近い「登録地積・床面積」を使用するのが一般的です。

本投稿は、2024年12月10日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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