損金不算入になった部分の税金について
お世話になります
小さな会社を家族で経営しているのですが、親戚に支払ってきた役員報酬に関して、高額すぎるので損金不算入になる可能性があると指摘されました(税務署からではなく会社で雇っている税理士さんからの指摘です)
その場合、法人税など会社が納めるべき税金に影響があるのは理解できたのですが、すでに役員報酬をもらっている個人(今まで受け取ってきた役員報酬については、その報酬に見合った税金(所得税、住民税、社会保険料)を支払ってます)に関して、どのような影響があるのでしょうか?
例えば、損金不算入部分の報酬について、法人だけでなく受け取った個人にも追徴課税的なものが発生するなど。
税理士の回答

石割由紀人
損金不算入は法人税の計算に影響を及ぼす一方で、役員報酬を受け取った個人の所得税や住民税には直接影響を与えることはありません。したがって、法人が損金不算入とされた部分に関する追加の税負担を負うことになりますが、それが直接的に個人の税負担を増加させることは通常ありません。
お返事ありがとうございます。
ちなみに、法人に影響を及ぼす税金として
・法人税
・事業税
はなんとなくイメージはついてるのですが、あと何かありますか?
また、役員報酬とは別に役員賞与という言葉がありますが、役員賞与とは主にどういったものがあてはまりますか?
ボーナスや臨時に支払うようなものかとイメージしてますが、役員賞与に関しては、損金不算入となると、その不算金に対して個人が負担する税金が発生するときいておりますが、あってますか?
特にボーナスなどもらってなく、交際費としても使う立場でもなく、月々の役員報酬のみ受け取ってるのですが、知らず知らずのうちに受け取ってるものがあるのか確認したく質問してます。
本投稿は、2024年12月23日 03時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。