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給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制)について

教えてください。

給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制)の別表6(24)、別表6(26)、付表一について教えてください。

前事業年度 R5.1.1〜R5.12.31 【12ヶ月】
今事業年度 R6.1.1〜R6.9.30 【9ヶ月】


当社は決算期変更を行い、今事業年度は9ヶ月決算になりました。

前期の別表6(26)付表一 5欄(調整雇用者給与等支給額)と、今期の別表6(24)付表一 7欄(国内雇用者に対する給与等の支給額)の金額が一致する認識でなのですが、決算期変更をしていてもここは一致しますか?

なぜかというと、今期を確認していると、どうも前期の別表6(26)付表一 5欄と今期の別表6(24)付表一 7欄が一致しないのです。

前期の方が、今期より1000万近く金額が大きいです。

また、前期の担当者がすでに退職しており、どのように計算して別表6(26)付表一 5欄の数字を算出しているのか分からずにいます。

一致しない理由等があれば、教えてほしいです。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

決算期変更による事業年度の期間差が、別表6(24)付表一7欄と別表6(26)付表一5欄の金額が一致しない理由の一つと考えられます。

通常、別表6(26)付表一5欄は、前事業年度の「調整雇用者給与等支給額」を記載します。一方、別表6(24)付表一7欄には、今事業年度の「国内雇用者に対する給与等支給額」を記載します。これらは基本的に事業年度の期間に応じた給与額を基準とするため、事業年度が12ヶ月から9ヶ月へ変更された場合、支給期間の違いにより金額が一致しないことがあります。

また、過去の別表作成時に計算ミスや基準の異なるデータが使用されていた可能性も考えられます。特に、前期担当者が退職している場合、記録や計算根拠が残されていないと、金額の違いが発生する原因を特定するのは困難です。

さらに、賃上げ促進税制において「調整雇用者給与等支給額」と「国内雇用者に対する給与等の支給額」の定義や調整方法に若干の差異が存在する場合もあります。たとえば、一時金や手当、特定の調整額が計上されているかどうかが影響を与える可能性があります。

解決策としては、過去の計算書類や元帳を可能な限り再確認し、不明点は税理士や専門家に相談して適切な金額を算出することが重要です。また、決算期変更の影響を加味しつつ、税制適用における基準や調整内容を慎重に検討してください。






本投稿は、2025年01月13日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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