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グループ法人税制における特殊の関係にある個人の範囲について

グループ法人税制の「当事者間の完全支配の関係」の判定にあたり、一の者にはその者と特殊の関係にある個人も含まれるとあります。その特殊の関係にある個人の範囲で「株主等の使用人」とありますが、具体的にはどのような人がこれに該当するのでしょうか。
私は、その者が個人的に雇っている執事やお手伝いさんだと考えています。
例えば、その者がある会社の社長をしている場合に、その会社の従業員は「株主等の使用人」に該当するのでしょうか。
ご教授よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

私は、その者が個人的に雇っている執事やお手伝いさんだと考えています。
例えば、その者がある会社の社長をしている場合に、その会社の従業員は「株主等の使用人」に該当するのでしょうか。


ある会社の社長をしながら、個人株主の使用人となっているケースに遭遇したことはないですが、個人株主の使用人ということであれば該当すると考えます。個人株主の影響力が及ぶ人を一の者の範囲に含めた規定と理解しています。

本投稿は、2018年04月03日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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