国債の償却原価法の期間について
いつも大変お世話になっております。
今回、法人で割引国債を購入いたしました。
期間は10年ですが約定日又は受渡日から数えても10年はなく103日前後となります。
この場合において決算時に焼却原価法により処理する際の期間の考え方は
①10年の120日を按分の分母にする
②約定日又は受渡日から償還日までの期間の日数を按分とする
のどちらになるのでしょうか?
また②の日数により按分する際には約定日、
受渡日どちからの日から償還日までで按分すればいいのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤田正和
こんにちは
10年国債の償還まで1年以内の国債を購入したということですかね。
償却原価法は取得価額と債券金額との差額が金利の調整の場合に行う調整です。そのため、調整する期間も取得時から償還時となります。
(それ以前の期間分は取得価額に反映されていますので調整不要です)
ご質問の回答としては、
分母の期間は②となり、計算の開始日は原則は約定日基準になります。
(おそらく国債の金利も約定日を基準に計算されているはずです)
本投稿は、2025年04月09日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。