法人代表取締役の妻の報酬について給与にすべきか役員報酬にすべきか。
お世話になっております。さて、当社は中小企業の法人で株主は50%代表取締役の自分50%妻となっております。
会社の業績が少し上向いてきたので妻にも報酬を10万程度出そうと考えております。この場合、給与として出した方がよいのか役員報酬として出した方がいいのかが気になりました。(妻は現在まで専業主婦です。)
妻は法人事務所には来ないのですが自宅で経理、資料整理づくりなどを任せており一般の従業員がするようなことを任せております。取締役に任命して役員報酬として出しても問題ないと思うのですが会社が仮に倒産した場合、代表取締役の自分が死んだ場合などの責任等のリスクを懸念しております。
給与として支給する場合には法人事務所に来ていないことで勤務実態がないと給与を否認されないかが気になっております。
この場合どちらで役員報酬として支払うか、給与として支払うのが一般的なのでしょうか?ご教授お願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
株主は50%代表取締役の自分50%妻となっております。
妻はみなし役員です。
役員報酬になると考えます。
ので、定期同額級にも関係があります。
株式を持っていなかったほうが良かったですね。
シンプルに考えられました!ありがとうございます。
本投稿は、2025年04月09日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。