特定同族会社になった場合の前期末配当の考え方について
とある法人が特定同族会社になった場合、初めて別表三で留保金課税を計算することになるかと思います。
ただ、別表三(一)の10欄に前期末配当等の金額を入力するのにあたり、前事業年度で配当を行っていたとしても前事業年度には別表三(一)が存在しないことからこちらの欄には入力しなくてよろしいのでしょうか。
前事業年度の同表の11を参照する、とありましたが…
税理士の回答

土師弘之
「課税対象留保金」とは、所得金額のうち留保した金額から、翌期に確定する配当等の金額(「期末配当等」といいます)を控除し、前期の「期末配当等」を加算した金額を指します。
期末配当等の金額を控除するのは、期末で留保していても配当として社外流出することになっている金額まで課税することは不合理であるからです。
このため、当期中に社外流出した前期の「期末配当等」相当額は当期の留保金額には含まれないため加算しなければならないことになります。
よって、別表三(一)の10欄「前期末配当等の金額」を加算する必要があるのですが、これは、前期が特定同族会社であろうがなかろうが発生します。
当期に特定同族会社になったからと言って「前期期末配当等の金額」がないわけではありませんので、前事業年度の同表がないからと言って記載が不要だということにはなりません。
前事業年度の同表の11があれば同額になりますので、これを参照してくださいということにすぎません。
よく分かりました。詳しくご説明いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年04月11日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。