給料が増加した場合の税額控除について
法人です 中小企業です
前年度に対して給料が増加していると税額控除が受けられますが、前提要件として、全従業員雇用保険の対象になっているものへの給料の比較ですか?
退職者とか新入者とか気にせず、全給料の前期と当期の比較で、適用できるかいなか、分かれますか?
継続雇用者の給料を比較して、適用できるか否か分かれますか?
税理士の回答

竹中公剛
前年度に対して給料が増加していると税額控除が受けられますが、前提要件として、全従業員雇用保険の対象になっているものへの給料の比較ですか?
全ての従業員です。役員や役員の関係者は除きます。
退職者とか新入者とか気にせず、全給料の前期と当期の比較で、適用できるかいなか、分かれますか?
気にしないでよい。
継続雇用者の給料を比較して、適用できるか否か分かれますか?
考えないでよい。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
先生ありがとうございます
非課税になる通勤手当も一年分含めて支給給料として対象給料として扱って良いのですか?

竹中公剛
含めた場合には、比較する年度も全て含めます。
ので、入れないほうが得になる場合もあります。
前期より当期が非課税通勤手当が増えているので、入れた方が良いということですね?

竹中公剛
前期より当期が非課税通勤手当が増えているので、入れた方が良いということですね?
得なほうをとってください。
本投稿は、2025年04月24日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。