短期前払費用の要件
法人です。
健康経営のプロジェクト代(コンサルのような)70万程度は経費になりますでしょうか?
資産になりますでしょうか?期間は1年契約ですが、契約10ヶ月で決算になります。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
短期前払費用とは、法人が支払った前払費用のうち、支払日から1年以内に役務の提供を受けるものを指します。
この費用は、以下の要件を満たす場合に、支払った事業年度の損金として計上することが認められます。
①契約に基づいていること: 継続的な役務提供を受ける契約に基づいている必要があります。
②等質・等量の役務提供であること: 提供されるサービスが均一であることが求められます(例: 家賃や保険料など)。
③重要性の原則の範囲内であること: 支出の金額や内容が企業会計上の重要性の原則に基づいている必要があります。
④継続適用の原則: 毎期同様の処理を行うことが求められます。
一般的にコンサル関連費用は均等・均質なものではないものと考えられます。
これは保守サービスの利用がある月とそうでない月があったりするためです。
したがって、ご質問にあるサービスについては、短期前払費用の特例として処理することは適切ではないでしょう。
本投稿は、2025年05月07日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。