給与支給基準の変更と定期同額給与
ひとり社長です。
給与支給基準を以下の通り変更したいです。
変更前:20日締め 当月末支払い
変更後:月末締め 翌月末支払
この場合、以下のように、ソフト上、役員給与が支給されない月が必ず生じると思います。
変更前最後の月(7月):7/20締め 7/31支払
変更後最初の月(8月):8/31締め 9/30支払
この場合、「支給時期が1月以下の一定期間ごと」という定期同額給与の定義に該当すしてないように見えるのですがどうなのでしょうか?もし該当しない場合、世の中の会社は支給基準を変更したいときどうしているのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
役員給与の支給日で判断するのではなく、確定月で判断することになると思います。8月分については、以下の様になります。
8/31 (役員給与)xxxx (未払金)xxxx

入澤凌
支給の「空白月」が生じる場合は、原則として、定期同額給与の要件を満たさない=損金算入が認められなくなる可能性があります。つまり「空白月」があることで、1か月ごとに支払われていない=支給間隔が1か月超と見なされるおそれがあります。
そのため、8月のみつなぎ支給するという方法がありますが、この場合のつなぎ支給は定期同額給与で支給予定の金額と同額である必要があるため、8月不支給を避けるために、臨時で役員報酬を支払えば定期同額給与の定義から逸脱していないので税務調査でも指摘されずに済むと思います。
ありがとうございます。
つなぎ支給ですが、そのようにすると、今度は7月に役員給与がダブル計上(変更前の7/20締め分と、変更後7/31締め分)されてしまいませんか。永久に合わなくなってしまうように思えるのですが。。

入澤凌
いえ、7月ではなく、8月です。8月は臨時で締め日とかを設けずに、好きなタイミングで役員報酬を支給してください。
つまり、今回の問題は、8月が不支給になってしまうという点ですので、8月の役員報酬を支払えばいいだけです。
①8月(好きなタイミング):役員給与 / 普通預金
②8月末:役員給与 / 未払金(9月に支払う分)
となりませんでしょうか…?
②も計上しないとなると、今度は9月に支給0ということになり、実質「当月締め、当月払い」を続けることとなり「月末締め、翌月末払い」がいつまでも実現できなくなるように思いますが違いますでしょうか??
理解が誤っていたら恐縮です。
従業員を採用することになったので、ソフト上、役員給与も面倒なので従業員給与の支給日に統一して仕訳もひとつにしたいという理由になります。

入澤凌
先に回答している税理士様の内容がご質問者様を迷わせているかもしれませんが、法人税基本通達9-2-6(定期同額給与の定義)「その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるもの」ここでの「支給時期」とは、「いつ支給されたか」という実態を指しており、正しくは締め日(計算基準日)ではなく、あくまで支払いが実際に行われた日(支給日)で判断します。
※国税庁の質疑応答事例でも支給日ベースでの回答になっております。
そのため、今回のケースのような変更の場合、8月に実際の支払いがないため、1か月以上支給間隔が空く=定期同額給与に該当しないおそれがあります。
そこで、8月は臨時で任意のタイミングで支給し、それ以降は変更後の締め日で行うことで、定期同額給与の定義を充たすことになります。
つまり、
①8月(好きなタイミング):役員給与 / 普通預金
→8月支給の完了
②8月末:役員給与 / 未払金(9月に支払う分)
→9月支給の完了
以上より、8月さえ支給すれば9月以降は問題ないという結論になります。

入澤凌
顧問税理士様はおりますでしょうか?顧問税理士様がいらっしゃるのであればご質問すれば回答していただけると思いますし、それ以外でも節税含め経営者様のメリットになるようなご提案をしていただけるかと思います。もし顧問税理士様がいらっしゃらないのであれば当事務所でも結構ですし、1度ご連絡いただければお見積もりいたします。今後のために是非御検討下さい。
本投稿は、2025年05月31日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。