個人名義の業務委託契約の報酬を、法人売上に計上したい
個人事業主とマイクロ法人の経営を、それそれ別事業で並行しております。
マイクロ法人の業種で、クライアント企業の方針により法人契約が認められず、個人契約(業務委託)を結んでおり、源泉徴収もされています。
この場合、報酬を法人の売上に計上することは認められるでしょうか。
それとも、個人事業主の収入(副収入?)として計上すべきでしょうか。
さらに、その報酬は個人口座に振り込まれますが、法人口座に振り替えることは認められるでしょうか。
源泉徴収された分が、年末調整で取り戻せるかも気になるところです。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸尾和之
個人契約の報酬について法人の売上計上は認められません。
個人契約であれば個人事業主の売上となります。
個人口座から法人口座への入金は社長(相談者様)からの借入れとして処理することになります。
年末調整は給与の源泉所得税を精算する手続きです。
報酬の源泉所得税は個人の確定申告で精算します。
丸尾様
ご回答ありがとうございます。
以下、2点追加質問させて下さい。
①法人の会計の修正方法としては、現在売上で計上している仕訳の貸方勘定科目を売上→役員借入金に置き換えればよろしいでしょうか。
②昨年10月〜12月、本来個人事業主としての売上で計上すべき収入が、45000円ほどあります。
こちらは個人事業主としての申告漏れになってしまう認識で合っておりますでしょうか。
また、この申告漏れが指摘された場合のペナルティ(追徴課税など)はどの程度のものが想定されますでしょうか。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

丸尾和之
①ご認識の通りです。
②申告漏れになると思います。
ただ、源泉徴収されているとのことですので、追加で納めるべき所得税は、45,000円に対する所得税と源泉徴収税額との差額となります。
その差額に対して追徴課税(延滞税等)がかかりますので、追徴課税の大小は所得税の税率にもよるかと思います。
源泉徴収税額の方が多い場合は還付もあり得ます。
追加で納税額が生じる場合、自主的に修正申告された方が、指摘された場合よりも追徴課税は少なくなりますので、ご検討ください。
詳しくは下記URLを参照してください。
◆ご参考
・所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
・確定申告を間違えたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
丸尾様
丁寧なご回答ありがとうございます。
是非とも参考にさせて頂きます。
本投稿は、2025年06月22日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。