役員報酬の3ヶ月以内の変更について
当社は3月決算法人なんですが、前期まで役員報酬を月10万円にしておりました。
決算後の5月に定時株主総会で役員報酬を月5万円に減額することを決めました。(5月支給分より)
しかし、その後6月に役員報酬をやっぱり0円にしたく臨時株主総会を開いて6月支給分より0円にすることを決めました。
この場合4月分の10万円と5月分の5万円が損金不算入になるのでしょうか?
それとも4月分までは損金算入で5月分のみ損金不算入でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

北野雄大
6月までの改定であれば、複数回の改定であっても条文上の”その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月までにされる定期給与の額の改定”に該当するため、4月分と5月分の支給額はすべて損金に算入して問題ないと考えられます。
以下コメントしますので参考になれば幸いです。
ご相談の件ですが,原則として1回のみ定時改定と認められ,それ以外の改定は定時改定と認められない可能性があると考えます。
理由としては,
• 法人税では「事業年度開始から3ヶ月以内の改定」は1回を想定していると考えられる(参考文献参照)。複数回認められると利益調整が可能となる。
• 例外として、2回目以降の改定でも「業績悪化」「職務変更」等の臨時改定事由に該当すれば、損金算入が可能とされる余地はあると思います。
注)上記回答は、ご質問から読み取れる内容から現時点で最善と思われる記載をしておりますが、極めて限定的な情報をもとにしており、あくまで税務の方向性とを初期的に示すものでしかなく、上記コメントに依拠して税務処理されたとしても弊事務所では責任を負えません。
本投稿は、2025年06月24日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。