法人とその法人の代表者間の不動産賃貸借について
個人事業主でしたが、廃業して法人を設立しました。法人の代表者は私です。
そして、私個人が所有している不動産(土地・建物)があり、その建物をこの法人の本店にすることにしました。つまり私が法人に建物を貸すわけですが、できれば賃料は発生させず無償で貸したいのですが、この場合、無償であっても賃料相当に対する税金が課されるなどの税法上の問題はありますか?
また、建物を貸すということは自動的にこの建物が建っている土地も貸していることになるように思うのですが、権利金を発生させない場合、土地の無償返還の届け出を出さないと課税されるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
代表者個人ではなく
まったく別の不動産建物を借りた場合のことを燗上げてください。
借地権が発生しますか。
そこから考えてください。
賃料は無料にしますか。
そこからお考え下さい。

松田光弘
代表者が会社に建物を無償で貸しても、個人、会社ともに課税関係は生じません(正確に言えば会社のほうは 賃料/未払 未払/免除益 という処理になり、利益は相殺されてゼロになるので結局変わりません)。
権利金を発生させない場合、質問主様のご理解のとおり土地の無償返還の届出を出さないと課税されます。
では土地の無償返還の届出を出して無償で貸せばよいか、というと法人税や所得税の観点からはそれでいいのですが、契約が「使用貸借」の形態となり相続税の観点からいうと不利になる可能性もあります。
将来のライフプランも想定のうえ事前に税理士や不動産の専門家とご相談いただくことをお勧めします。
竹中先生
ご回答ありがとうございます。
松田先生
ご回答をいただきありがとうございます。
無償の賃貸でも相殺の結果としてゼロになるのですね。よく理解できました。
無償返還の届け出については相続税も関係してくるのですね。
いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2025年07月23日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。