賃上げ税制について
出向先が負担する役員出向負担金は、賃上げ税制の計算に含めてもよいですか?
税理士の回答
上田誠
いいえ、
役員出向負担金は、賃上げ税制の「給与等支給額」には含めることができません。
増井誠剛
出向先が負担する役員出向負担金は、賃上げ税制の「給与等支給額」には原則含められません。
賃上げ税制の対象となるのは、法人税法上の「給与所得者」に対して支給される給与であり、その支払義務が自社にあることが前提です。出向元が役員を自社に在籍させたまま、出向先が負担金として経費処理している場合、出向先が支払う金額はあくまで「費用の負担」であり、給与の支給主体は出向元とみなされます。
したがって、出向先での負担金は賃上げ税制の計算対象から除外され、出向元で支給される給与総額に含めて判定するのが適切です。税制上は「実際の給与支給主体」がどちらかで判断される点に留意が必要です。
本投稿は、2025年10月24日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







