実質的債権とみられないものの判定
ご回答お願いします。
法人税の実質的債権の事で以下のものは該当するか教えて下さい。
① A社より受けた受取手形100万円。この受取手形のうち支払先B社に
50万円を裏書譲渡。
② A社の売掛金80万円があり、A社に未払費用(買掛金ではない)40万
をがある。
③ A社に売掛金50万がある。A社に対して未払家賃20万がある。
④ 弊社所有の貸倉庫で未収家賃15万がある。敷金として30万預かっている。
①~④の実質的債権とみられない。となる該当番号を教えて下さい。
また国税庁の記載は売掛金や買掛金が主に記載があるのですが、債権と債務で
考えるべきなのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
柴田博壽
「実質的債権に認められないもの」とは、売上債権に対して仕入債務を有している場合等のようにいわゆる相殺適状にあるものを指しています。
記載例の③等は典型ですが、A社が御社の50万円の売掛金請求に対し20万円の家賃を控除して30万円の代金決済をすることは通常行われません。
家賃ではなく、買掛金であれば該当します。
つまり記載例はいずれも該当しません。
ご回答ありがとうございます。
追記でもう一つだけお願いします。
A社に対して売掛金がありA社には買掛金ではなく未払費用があった場合はどうなのでしょうか?
例えばA社が作業着の販売をしている会社で、弊社の作業着を注文した。
弊社の会計処理は 福利厚生費/未払費用 としている。
A社からの依頼でA社の事務所の外壁の改修を行った。
弊社は施工に対する請求をし売掛処理をした。
この場合、売掛債権に対しての仕入債務ではないと思いますが、これも該当しない。
という事でしょうか?
何度も申し訳ございませんが、もう少しだけお付き合い願えますでしょうか。
よろしくお願いします。
柴田博壽
基本は、当初の回答につきます。
レバタラでの質問は際限がない問答になります。
実際に発生した際どいライン上についてはご自分の判断でも許容されると思われます。
柴田博壽
お役に立てましたでしょうか。
また、なにかありましたら、お立ち寄りください。
本投稿は、2025年11月11日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







