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関係会社株式を売却した時の会計仕訳・税務仕訳

A社は関係会社であるB社株を保有しています。A社はB社株をB社へ譲渡します。B社は自己株式を取得したことになります。B社株の簿価を100、譲渡価格を1000とすると
会計仕訳は次の仕訳であっていますでしょうか? 
キャッシュ1000/B社株100
/売却益900
税務上はみなし配当となり、受配益金不算入となます。税務仕訳は次の仕訳で
であっていますでしょうか?
キャッシュ1000/受取配当金1000

よって税務調整は以下のようになりますでしょうか?
B社株100/受取配当金1000
売却益900/

税理士の回答

ご質問のケースは、A社(親族会社など)が保有するB社株式を、B社自身が買い取る=自己株式の取得に該当します。
この場合、会計処理と法人税法上の取扱いが大きく異なるため、それぞれ分けて整理します。

① 会計(企業会計基準)での仕訳
ご提示の仕訳で正しいです。
自己株式取得であっても、売却側(A社)の会計処理は通常の株式売却と同じです。
② 法人税(税務)での取扱い
ここが誤解が生じやすいポイントです。
結論:今回のケースは “みなし配当が発生する取引” であり、売却益のほぼ全額が『みなし配当(受取配当金)』扱いになります。
譲渡価額:1,000
B社株式の資本金等の額(概念上の部分):100
その差額:900 → みなし配当
よって、税務上は次のように認識します。
(借)現金 1,000
 (貸)受取配当金 1,000
※ この処理は「税務上の帰属金額の調整用」であり、会計とは異なる任意の“税務仕訳”という位置づけです。
③ 受取配当金の益金不算入
親族会社間などでも、持株割合に応じて
受取配当金(みなし配当)は益金不算入が適用されます。
通常の中小法人同士であれば、
配当の50% or 100% が益金不算入
(持株割合・区分による)
④ 税務上の調整(別表四・別表五)
会計と税務の差額を明確にする必要があります。
会計上:売却益 900
税務上:受取配当金 1,000(うちみなし配当900)
調整すべきポイントは以下の2点です。
(1)会計の「売却益 900」を否認(益金不算入)
(税務調整:別表四)
・売却益 900 → 益金不算入(マイナス)
(2)税務上計上した受取配当金1,000を益金計上 → 益金不算入
(税務調整:別表四)
・受取配当金1,000 → 益金算入(プラス)
・受取配当金の益金不算入(▲1,000 or ▲500など)
※ 持株割合により益金不算入割合が異なる点に注意。
(100%子会社なら全額不算入、5%超20%以下なら50%不算入等)

まとめ
最終的な構造は下記の通りです:
【会計】
売却益900を認識
【税務】
譲渡はみなし配当
実務上は配当1,000を認識し、益金不算入で調整
結果として「課税されない」方向になる(持株割合による)
・ご提示の案について
会計仕訳:正しい
税務仕訳:概ね正しい
税務調整:方向性は合っていますが、実務では「受取配当金の益金不算入率」に応じて追加調整が入ります。

ありがとうございます。非常に詳細に教えていただきまして助かりました。

本投稿は、2025年11月11日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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