車両購入時のメンテナンスパックの会計税務処理
車両購入時に一緒に代金を支払うメンテナンスパックは固定資産(車両)の取得原価算入(付随費用)ではなく長期前払費用でしょうか?
会計上・法人税上・消費税上どれもそうでしょうか?
費用化の際は月割りして修繕費/長期前払費用という形ですかね?
消費税法上車両の購入は購入時に一括で課税仕入となりますが、メンテナンスパックは長期前払費用として費用化のタイミングで課税仕入となるでしょうか?
(大手自動車メーカーの地方ディーラー(メーカーの連結販売会社)から購入した)見積書には「非課税」の欄に記載ありますが注文書には非課税の欄とは分けてリサイクル料金と同じ欄にあります。これは後者が正しくて前払金と同様に不課税(課税対象外)でしょうか?
合計代金の載った注文書や請求書に車両分の消費税額しか記載が無ければ別途メンテナンスパック分のインボイスを発行してもらい取得する必要があるでしょうか?その際は5年分纏めてでも都度1年ずつでも問題ないでしょうか?
メンテナンスパックと言っても色々ありますかね?検査を受ける権利の前払い(前払いにより安価に)なら長期前払費用で期間経過で費用化ではなく前払金として検査時に充当ですかね?検査を逃し権利消失で無駄になったら雑損などで対価無し故に不課税?
家電の延長保証的な契約なら性質的には保険的な役割もあると思いますがそれでも(家電のそれ含め)課税取引?システムの保守契約も同様の処理と考え方?
金額が10万/20万/30万未満とか小さくて中小企業でも、5年あるので短期前払費用の特例とかで一括損金・課税仕入はNGですか?12か月分のみ翌期でもOKで残り48か月分はNG?会計上長期前払費用で処理する費用に税法上の繰延資産に該当する部分があっても、こういう長期前払費用は違って税務上も長期前払費用ですかね?
税理士の回答
中野里美
メンテナンスパックについては、車両購入時に必須の費用ではないため、車両の取得価額には算入せず、別で管理する必要があります。
修繕費用の割引を受けたりできる保守代という性質があり、一般的には1年を超えて役務の提供を受ける形になりますので、支出時には長期前払費用として消費税は不課税として処理します。
1年を超える役務の提供の費用ですから、短期前払費用の特例は使えず、また税法上の繰延資産にも該当しません。
対象期間で各事業年度で按分していきますが、費用化した時点で消費税の課税仕入れとして処理します。
本投稿は、2025年12月15日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







