債務免除について
取引先に対する仕入債務ですが、
先方が倒産又は不通となっているので、債務免除益を計上しようと思います。
その場合、益金算入になると思うのですが、必要な資料(証明資料等)を保管する必要はありますか?
税理士の回答
税理士の田本と申します
時効により返済義務を免れる事になりますので、
時効が成立していること、時効を援用して返済義務を免れる事を相手方に伝える必要があります。
通常であれば内容証明により通知します。
現実的に、連絡先が分からないなどで上記の処理が難しい場合などあると思いますが、登記簿謄本などで先方の連絡先を見つけ対応をしてください。
連絡したところ、相手方が存在し、時効を迎えていないので払えとなると厄介ですが。
また、会社は破産状態であるが、株主やその相続人など利害関係者がいる場合も同様です。
このようなケースではいつまでも時効援用ができない、または、時効の手続きを経ることなく進めてしまう。ということは実務判断でないことはないです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年01月21日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






