一般財団法人の余剰金について
一般財団法人で助成金などを得て、日本や海外で事業を行っております。海外ドナーのプロジェクトでは一般管理費(事業費の数%)を獲得出来たり、複数プロジェクト稼働している人の人件費を余剰金として獲得しております。これらの余剰金を、組織の運営や、他プロジェクトへ配分して事業を行うことについては、税務的な問題は発生しますでしょうか。なお、税務署に免税法人として届け出を行っており、収益事業も行っておりません。ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
本投稿は、2026年01月29日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






