貸倒引当金繰り入れについて
中小企業法人です。
貸倒引当金の繰り入れをするとき、完全支配関係の売掛金をいれてしまってました。
(毎年)
税務調査でいわれたり、何か不具合があったりするでしょうか?
A社とB社の代表者が同じでその人が100%両方とも株えをもっていたら、
完全支配関係ですよね
税理士の回答
良波嘉男
完全支配関係売掛金を含む貸倒引当金繰入は令和4年4月以降適用事業年度から損金不算入で、過去分追徴課税リスク低く修正申告推奨です。
中小企業(資本金1億以下)貸倒引当金は法人税法施行令147条で完全支配関係(同一株主100%保有)他社売掛除外対象(令和2年改正、令和4年4月開始事業年度適用)。A・B同代表100%株主で完全支配関係、売掛含む繰入は税務上無効、税務調査で否認・追徴可能性(加算税)。過去分修正申告(5年時効内)で過年度戻入益なし対応。
本投稿は、2026年02月01日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






