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中小企業投資促進税制と圧縮記帳併用について

法人の税額控除等の特例について教えて下さい。
今期、500万程の設備投資(ソフトウェア)をしました。
決算で中小企業投資促進税制を使おうかと思っています。
現時点では特別償却30%を選択予定。

これはこれでいいのですが実は決算間際でIT補助金の申請をしました。
勿論、決算までに採択はされていませんし、現在もまだ採択の通知も来ていません。
採択された場合、翌期に200万ぐらいの補助が入ると思われます。
もし採択されたら圧縮記帳としては通常であれば200万を圧縮記帳する事に
なると思いますが、これらの特例は併用可能という理由として
・投資促進税制は租税特別措置法に既存する。
・圧縮記帳は法人税法に既存する。
これらの理由で併用が可能という理解でよかったでしょうか?

仮にソフトウェアが1基30万未満のものを5基購入して合計150万になった。
70万以上のソフトウェアになるので投資促進税制の税額控除7%を使用して
かつ150万をそれぞれ少額減価償却資産を使用する。といった事は
両方、租税特別措置法になり措置法は2つ利用する事ができので併用は不可能、
といった考え方でよかったでしょうか?
説明がわかりにくいかもしれませんが、ご回答宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

ご認識の結論で、概ね問題ありません。

制度趣旨でいうと、中小企業投資促進税制は、設備投資を後押しするための優遇措置です。これに対して、圧縮記帳は、補助金で実質的に自己負担していない部分をその資産の帳簿価額や課税時期に反映させるための調整制度です。言い換えると、圧縮記帳は、補助金に直ちに課税するとその税額分だけ設備投資資金が目減りし補助金の政策効果が薄れるため、その課税を将来に繰り延べて調整する制度といえます。したがって、両者は同じ性質の優遇を重ねる制度というより、目的の異なる制度として整理されています。

これに対して、少額減価償却資産の特例(租税特別措置法67条の5)と、投資促進税制の税額控除や特別償却が併用できないのは、制度趣旨がかなり近いからと思われます。どちらも、同じ資産についてその年度の税負担を軽くする優遇措置なので、これを重ねると一つの資産に対して優遇が重なり過ぎます。そこで、国税庁も少額減価償却資産の特例は、措置法上の特別償却・税額控除・圧縮記帳と重複適用できないと明示しています。

判断の軸として、法律が別かどうかというのももちろんあると思いますが、その制度が同じ資産への重複優遇をどこまで許しているかという視点もあるかと思われます。

本投稿は、2026年04月06日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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