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全企業向け賃上げ促進税制について

全企業向け賃上げ促進税制について質問です。

前期がR7.4-R8.3月決算で、決算期を変更し、今期はR8.4-R8.6月決算となります。

前期が12か月、今期は3か月となるのですが、賃上げ促進税制の対象期間はいつになるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは

①継続雇用者給与の算定期間は、前期末から当期の月数と同じだけ遡った期間になりますので、R8.1~R8.3とR8.4~R8.6の比較になります

②比較雇用者給与等支給額も当期の月数に応じて調整計算が必要です。

添付のガイドブックに前期と当期で月数が異なる場合の処理が載っていますのでご参考までに。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/r6_chinagesokushinzeisei/r6chinagesokushinzeisei_gb_20251202.pdf

本投稿は、2026年04月15日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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