株式売買時の手数料について総額法と純額法の税務上の扱い
株式売却時の手数料について簿記の教科書的には支払手数料を計上する総額法と支払手数料を売却損益から相殺or加算する純額法どちらでもよいとありますが、法人税的にもどちらでもよいのでしょうか?
税理士の回答
法人税的というか会計的には総額表示となります。
費用損益の考え方では相殺せずに費用と収益を計上することとなります。
住谷慎一郎
会計的には重要性の原則がありますので、金額が僅少であれば総額、純額であっても大きな問題にはならないと思います。(中小企業の会計に関する基本要領)もちろん別の税理士先生のご示唆通り総額主義が原則です。
法人税的には特段の問題はありません。
仮に消費税の納税義務者であった場合には、課税売上や非課税売上に影響がありますので、純額処理では問題があります。
本投稿は、2026年05月14日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





