法人市民税
法人が赤字決算だったので、法人市民税の申告書は必要ないと思い長年提出していませんでした(税務署は提出)。
赤字決算でも支払義務があると聞き5年分を支払いに行こうとしましたが、毎年申告書が来ているのなら時効にはならないのではと言われました。
催告状、督促状、その他の連絡も一切来ていません。
毎年の申告書送付だけで、過去の分は時効にはならないのでしょうか?
長年の延滞税等も発生するのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
出澤信男
赤字決算でも法人県民税均等割額、法人市民税均等割額の支払は必要になります。詳細は管轄の県、市に確認をされた方が良いと思います。
三嶋政美
赤字法人であっても法人住民税の均等割は原則として申告・納付義務があります。そのため、申告を行っていなかった場合には、未申告の状態が継続していることになります。
一方で、時効については「申告書の送付」だけで当然に時効が更新されるわけではありません。一般に地方税の徴収権には時効がありますが、督促や差押えなど法令上の一定の手続が行われた場合には、その進行に影響を与えることがあります。
また、未申告の場合は均等割本税に加え、延滞金や申告に関する加算金が発生する可能性があります。ただし、実際にどの年度まで遡って課税できるか、また延滞金等がどの程度発生するかは自治体の処理状況によって異なります。
まずは法人所在地の市区町村へ連絡し、課税台帳上どの年度が未申告となっているか、現時点で納付すべき金額はいくらかを確認されることをお勧めいたします。
両先生方、ご回答をありがとうございます。
「申告書の送付」だけでは時効の更新にならないと知り安心しました。ありがとうございます。
時効がないとなると、小さな会社ですので資金繰りにも大きく影響しますので市役所へ行く前に検討したいと思いこちらに投稿しました。
長年連絡がないのは、市役所の確認ミスもあると思うのですが?これで検討ができます。
ありがとうございました。
本投稿は、2026年06月07日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







