電子申告後の税金の納付について
法人税の納付についてご教示願います。
会計ソフトの法人税システムで申告書を作成し電子申告も行っています。
今期が赤字となった為、予定納税分の法人税が全額還付となりました。
地方税の均等割りは必ず発生するので県、市合わせて35,000円の未払法人税を
計上しています。
今まで予定納税ありで結果赤字の場合、電子申告をしてから、この未払法人税
を納付書を作成し納税を行なっていました。
前から気になっていたのですが電子申告の処理中に”電子申告する場合、還付額
から税金を相殺します。”的な事が注意で出ていました。
これは、もしかして均等割りの納税額が県、市とそれぞれの還付税額で相殺
されるので実は敢えて納付書を作成して納税する必要性がなかった?という事
なのでしょうか?
法人税等1,000,000 /現預金 1,000,000 ⇐予定納税時
未収還付法人税 965,000/法人税等 965,000 ⇐決算時
法人税等35,000 /未払法人税 35,000 ⇐決算時
未払法人税 35,000 /現預金 35,000 決算から2ヶ月後までに納税
現預金 965,000 /未収還付法人税等 965,000 翌期のどこかで還付
もし、電子申告によって納税が勝手に相殺されているというのであれば
還付が930,000になると思います。となると納税はせずに以下の状態で
処理しておけば問題がない。となるのでしょうか?
現預金 930,000 / 未収還付法人税等 965,000
未払法人税 35,000 /
税理士の回答
森田有為
こんにちは。
もし、電子申告によって納税が勝手に相殺されているというのであれば
念のためですが、地方税申告書の「還付請求 中間納付額」欄はどのような記載内容でしょうか。
ご返信ありがとうございます。
「還付請求 中間納付額」ですが県税と事業税の還付額の合算が記載されています。
あと内容が不足していたので追加致します。
相殺されているのは別表5-2の9欄と14欄の当期発生額の上段に還付税額、下段に確定額を
記載して申告書を作成しているのですが電子申告の帳票では相殺されて記載されている。
という意味でした。(e-TAXの仕様との事)
ややこしくてすみません。
本投稿は、2026年06月17日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







