高額な機械を買った場合
今中小企業で高額な機械を買った場合、控除はどのようなものがあるでしょうか?
事前提出が必要な場合はそれも教えていただきたいです。
税理士の回答
ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。
中小企業が高額な機械装置を購入される場合、主に以下の2つの優遇税制があり、要件を満たせば「税額控除」か「特別償却(または即時償却)」のいずれかを選択して適用できます。
1. 中小企業投資促進税制
1台160万円以上の機械装置などが対象です。取得価額の30%の特別償却、または7%の税額控除(*資本金3000万円以下等の法人のみ)が受けられます。
【事前提出】不要です。確定申告の際に、所定の明細書等を添付することで適用できます。
2. 中小企業経営強化税制
生産性向上などに資する機械装置が対象です。取得価額の100%を経費にできる「即時償却」、または10%の税額控除(資本金3000万円超は7%)という優遇が受けられます。
【事前提出】原則として必要です。
機械の「取得前」にメーカー等を通じて工業会証明書などを取得し、国へ「経営力向上計画」を申請して認定を受ける必要があります。
効果は「経営強化税制」の方が大きいですが、事前の準備が必須となります。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年06月30日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







