外国法人(アメリカ子会社)からの配当について
法人です。源泉税は何パーセント引かれて支払われますか?
(保有割合:20%)
税理士の回答
山本健治
所定の届出を提出しない限り、30%になるかと存じます。
アメリカ子会社→日本親会社への配当であれば、
①租税条約の適用(届出)がない場合→30%源泉徴収
②日米租税条約の適用がある場合
日本法人が議決権株式の10%以上を保有している場合→5%
一定の要件を満たす親子会社(通常50%超保有など)の場合→0%
それ以外:10%
ご参考頂けますと幸いです。
山本健治
米国は後法優先で、通常租税条約より米国内法が優先されます。
米国の源泉徴収義務者等に所定の届出を提出しない限り、30%源泉になります。
なお、所定の届出、W-8-BEN/Eについてはトラブルが多く、源泉徴収義務者あるいは金融機関に提出しても30%源泉のままであったりすることがあります。
少しでも不備があると、3年ごとのIRSの調査により、30%源泉分の税を徴収されるリスクがあるからです。
本投稿は、2026年07月10日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







