会社負担無しの従業員互助会について
従業員互助会の貸付で、役員は対象外です。
会社負担は無しで完全に会費のみで運営されています。
貸付の利息は互助会が立ち上げされてからずっと月0.4%で年4.8%です。
貸付は収益事業とみなされますか?
先生方、ご教授お願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
収益事業に該当しない要件として、貸付けに係る貸付金の利率が「全て」次の利率以下とされていますので、ご質問の前提から要件を満たしていないことになり、収益事業に該当することになります。
令和4~7年までは0.9%以下、令和8年は1.3%以下となっています。
参考)
法人税基本通達15-1-15
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
ご解答、ありがとうございます。
今回の税務調査では過去3年と言われましたが、
さらに遡る可能性はありますか?
山本快夫
事前通知の調査対象期間(3年)において「非違が疑われることとなった場合」に該当すると、調査対象期間が延伸される要件を満たしますので、5年に遡る可能性が高くなります。
偽りその他不正の行為がなくても、更正の除斥期間は5年とされていることから、5年分の修正申告に応じる必要があることになります。
宜しくお願い致します。
ご解答、ありがとうございます。
7年までは遡らないですか?
山本快夫
6~7年前に「偽りその他不正の行為」がなければ7年遡及にはなりません。
宜しくお願い致します。
夜分のご解答ありがとうございます。
6~7年前に「偽りその他不正の行為」がなければと言う事は書類等を6〜7年前の分まで調査されると言う事になりますでしょうか?
山本快夫
「偽りその他不正の行為」とは、ほ脱の意図をもって、その手段として税の賦課徴収を不能又は著しく困難ならしめるような何らかの偽計その他の工作を行うこと(昭和42.11.8最判)とされています。
具体的には、売上の隠蔽、架空経費の計上、二重帳簿の作成、帳簿書類への虚偽記載などとなります。
そのため、5年間で「偽りその他不正の行為」が無ければ、6~7年前に延伸されません。
宜しくお願い致します。
夜遅くまでのご解答、ありがとうございました。
山本快夫
少しでもご参考になれば幸いです。
税務調査のご対応、大変と思いますが、何かご不明な点や、納得いかない点がございましたら、こちらをご活用なさってください。
宜しくお願い致します。
すみません。再度、質問ですが
規程を改定[改定済]し、3年前の利息から
再計算し、貸付者に返金する旨の決議書が
ある場合でも収益事業と言われますでしょうか。
山本快夫
個人的には認められないと考えます。
すでに個々の取引は有効に実行されています。
それが通用すると、税務調査が入るまでダメ元で進めて、調査が入ったときは巻き戻すことが、いろいろな税務判断の場面で可能となってしまいます。
宜しくお願い致します。
なるほど。確かにそうですね。
ご解答、ありがとうございます。
本投稿は、2026年07月16日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







